報酬価額一覧
2022年3月現在の価格です。
別途手数料や文書発行料等が必要な場合は、実費を頂戴します。
消費税は価格に含まれていません。別途必要です。
企業向け
顧問契約の顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。
注1人数は事業主、役員(常勤・非常勤)、従業員、パート・アルバイトを合わせた数です。
注2人数が増減し、2ヶ月連続して人数の区分の変動があった場合は3ヶ月目から報酬月額を改定します。
注3建設業、林業、食品製造業については、月額料金×30%が加算されます。
注4医療業、介護サービス業、飲食業については、月額料金×20%が加算されます。
労働社会保険諸法令に基づく事務のうち、一部のみを契約する場合の報酬額
上記顧問契約価格に応じて、下記の率を掛けたもの。
(1)健康保険・厚生年金保険のみの契約 | 75% |
---|---|
(2)雇用保険・労災保険のみの契約 | 75% |
(3)雇用保険のみの契約 | 50% |
(4)労災保険のみの契約 | 45% |
例:人数4人で、表の(1)健保・厚年のみの契約のときは、18,000円×75%=13,500円(税別)となります。
※この場合は、労災保険・雇用保険など顧問契約外のその他の項目は単発依頼扱いとなり、別途スポット価格がかかります。
手続き報酬(スポット報酬)
社会保険労務士業務のうち、書類の作成および提出の代行等の事務を随時個別に受託した場合、および、上記の顧問契約外の項目を受託した場合に受ける報酬金額です。(表記価格には消費税は含まれていません。別途必要です。)
関係諸法令に基づく諸届等
諸届、報告 | 15,000円〜(案件による) |
---|---|
諸規定の作成(賃金・退職金・旅費・安全衛生管理等、個人情報保護法等) | 各80,000円〜 |
許認可申請 | 30,000円〜(案件による) |
就業規則、諸規則等の作成・変更
就業規則の作成 | 150,000円〜 |
---|---|
諸規定の作成(賃金・退職金・旅費・安全衛生管理等、個人情報保護法等) | 各70,000円〜 |
就業規則・諸規定の変更 | 別途相談 |
※この就業規則・諸規定等は、一般的なものであるので複雑多岐にわたる場合は別途相談。
労働保険・社会保険の新規適用、廃止届(これらは顧問契約外です)
※規模は被保険者数になります。
新規適用(顧問契約締結同時の場合は、下表額に80%を掛けた額)
適用廃止(離職証明書、健康保険任意継続被保険者等の書類作成は3,000円/件)
保険料の算定・申告(これらは顧問契約外です。顧問事業所は下表に80%を掛けた額)
※規模は被保険者数になります。
保険給付申請・請求
その他の各法関係
職業安定法求人の申し込み | 一般:7,000円 学卒:15,000円 |
---|---|
最低賃金法適用除外申請 | 30,000円 |
労働社会保険諸法令に基づく不服申し立て手続き | 異議申し立て100,000円 審査請求100,000円 再審査請求150,000円 |
相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じまたは指導する場合に受けるものです。また、労使関係・労働者間トラブル・パワハラ・セクハラ相談も対応します。(あっせん除く)
初回45分は無料。その後15分につき1,500円(税別)
15分に満たない時間は15分に切り上げ。ただし、高度な知識を要するものについては別途相談。
企業、個人向け
紛争解決手続代理業務(あっせん)
「あっせん」制度は、個々の労働者と事業主との間で起きた労働をめぐるトラブルの解決を支援する制度です。
初回45分は無料。その後15分につき2,500円(税別)
15分に満たない時間は15分に切り上げ。
あっせん代理受託 | 着手金35,000円(税別) 成功報酬和解金等経済的利益の10%+消費税 |
---|
注1民間ADR期間を利用して解決を図る場合は、別途協議させていただきます。(特定社会保険労務士が単独受任できる紛争価額に上限があるため)
注2(注2)特定社会保険労務士が単独受任できる紛争価額を超える場合は、弁護士を紹介させていただきます。(弁護士との共同受任)
注3あっせん打ち切り等により受託事件が解決しなかった場合は、着手金のみ発生し、成功報酬は発生しません。
注4あっせん受託の場合は、5,000円(税別)を超えた分の相談料はいただきません。
調査立会
(顧問事業所または顧問契約締結同時の場合は、下表額に80%を掛けた額)
労働基準監督署調査立会 | 13,000円/H(上限200,000円) |
---|---|
年金事務所調査立会 | 13,000円/H(上限100,000円) |
派遣業許可申請実地調査立会 | 20,000円 |
※時間端数(分)は時間に切り上げさせていただきます。
※会計検査院による調査の立会も対応します。(金額は応相談)
※出張を伴う場合は、下記旅費・宿泊費・日当を請求させていただきます。
旅費・宿泊費・日当
旅費・宿泊費・日当は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものです。
旅費 | 実費 鉄道(指定席)、航空機(エコノミークラス)、船(特等) 旅費不要対象地域:名古屋市内 |
---|---|
宿泊費 | 実費(朝食付き) |
日当 | 13,000円/日(税別)(宿泊を伴う出張をした場合。初日より発生) |
報酬の特例
業務の内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間要する場合は、依頼者と協議します。
記載のない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。
新規受託時の着手料報酬の特例
新規受託に当たっては、着手料として次の額を受けます。
顧問報酬を受ける場合 顧問報酬月額の1.5ヶ月分
手続報酬を受ける場合 当該手続き報酬額の範囲内(60%程度を想定)
人事・労務管理報酬を受ける場合 当該業務報酬額の50%以内
解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を請求します。
改定等
業務・サービスや、上記報酬価額一覧の内容に変更があったときは、速やかに改定し、周知します。
年金
厚生年金保険・国民年金請求(消費税は含まれていません)
老齢年金(カラ期間無しで25年以上納付済期間有) | 25,000円(税別) |
---|---|
老齢年金(カラ期間有で25年以上期間有) | 40,000円(税別) |
老齢年金(10年短縮) | 45,000円(税別) |
遺族年金と未支給年金 | 30,000円(税別) |
未支給年金 | 10,000円(税別) |
障害年金 | 着手金40,000円(税別)
成功報酬年金額の20%と初回振込額の15% いずれかの高い方+消費税 |
派遣
労働者派遣事業法に基づく届出・申請・報告等
(顧問事業所または顧問契約締結同時の場合は下表額に80%かけた額)
新規許可申請 | 150,000円 (事業所が1カ所増えるごとに+100,000円) |
---|---|
許可更新申請 | 90,000円 (事業所が1カ所増えるごとに+70,000円) |
関係派遣先派遣割合報告書 労働者派遣事業収支決算書 |
20,000円 (事業所が1カ所増えるごとに+3,000円) |
年度報告・6月1日の状況報告 | 60,000円 (事業所が1カ所増えるごとに+45,000円) |
労働者派遣事業変更届 (事業所の新設除く) |
30,000円 |
労働者派遣事業変更届(事業所の新設) | 100,000円 |
労働者派遣事業廃止届 | 20,000円 (廃止届提出にあたり廃止日までの事業報告が必要な場合あり。別途料金発生) |
注1派遣法に適した就業規則・諸規定の変更は含まれていません。
注2キャリアアップに資する教育訓練の策定は別報酬となります。